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お住い 契約書|高雄ロングステイ

  高雄ロングステイの為のお住い 契約書

お住い 契約書

 お住い 契約書

契約者二枚重ねて割印)
期間限定マンション契約書

賃貸人喜喜楽(以下甲と称す〕と臨時滞在を目的とする賃借人 (以下乙と称す〕は 甲所有の後記表示物件(以下本物件)につき次の通り賃貸借契約を締結する。

第1条〈賃借物件の表示〉
(建物の名称)
(建物の所在地)

第2 条〈契約期間)
賃貸借期間は平成 年 月 日〜平成 年 月 日までとする。

第3条 (賃料) 円(光熱費は物件によって異なります)。条件は物件情報に基ずく。

第4条〈保証金)
@ 家賃1ヵ月分。 貸主に対し精算すべき債務がない場合は、全額返却する。
A 乙の故意又は過失による部屋および設備品の汚損、毀損に関しての諸費用は、保証金から支払う。

第5条〈清掃費)
@ 家賃に含まれる場合と含まれない場合があります。条件は物件情報に基ずく。

第6条〈光熱費)
@ 家賃に含まれる場合と含まれない場合があります。また、夏場(4月〜9月)、冬場(10月〜3月)でも条件が異なります。条件は物件情報に基ずく。

第7条(遵守事項)
@ 乙は物件情報に記載している遵守事項を守り使用しなければならない。
A 甲が乙の住戸内で行う給排水などの修繕工事、または建物の維持管理の必要からする住宅内の立ち入り点検に際して、乙は異議なくこれに協力しなければならない。

第8条〈損害賠償〉 乙は故意過失を問わず契約物件の賃貸部分を汚損毀損減失したときは、その修復費用を負担しなければならない。

第9条(免責〉 ・ 甲は、下記の事由による乙の損害についてはその責めを負わない。
@ 電気・ガス・給排水等の設備の故障によって生じたもの
A 他の戸室で生じた設備事故による損害。
B 地震・火災・風水書等の災害、その他不可抗力と認められる事故による損害。 甲及び乙は、信義に基づき本契約を履行するものとし、本契約各条項に定めない事項の生じたとき、又は本契約の条項の解釈につき疑義が生じたときは、誠意をもってこれを協議解決するものとする。

平成 年 月 日
    甲:
      住所:台湾 高雄市左営区正心街51号24F-1
      氏名:喜喜楽 洪 恵蘭 印
    乙:
      住所
      氏名: 印


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